岩谷共同法律事務所

料金について

当事務所の料金設定は、以下のとおりです。ただし、下記の料金は全ての種類の事件を網羅したものではなく、また、事件の難易度等に応じて変動することがあります。いずれにしても、受任に際しては弁護士が丁寧にご説明いたしますので、ご安心ください。

法律相談料

30分ごとに5,000円。

着手金

事件又は法律事務(以下「事件等」といいます。)を依頼した段階でお支払いいただく費用です。事件の結果に関係なく、すなわち事件が敗訴しても、委任者が自己都合で辞められても返還できません。着手金は、事件の審級ごとに支払っていただきます(第1審に引き続き上級審での事件を受任する場合、その着手金については、受領済の着手金の2分の1を基準とします。)

報酬金

事件等の処理が終了した段階で、結果に応じてお支払いいただく費用です。

一般民事事件

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分  8% 16%
300万円を超え3,000万円以下の部分 5% 10%
3,000万円を超え3億円以下の部分 3% 6%
3億円を超える部分 2% 4%

経済的利益の額は、次のように算定します。

  1. 金銭債権:債権総額
  2. 所有権:対象物の時価相当額
  3. 賃借権・占有権など:対象物の時価相当額×1/2
  4. 遺産分割:相続分の時価相当額

離婚事件

事件の種類 着手金及び報酬金
交渉・調停 20万円~50万円
訴訟 30万円~60万円

※1 交渉から調停、又は調停から訴訟を受任するときの着手金は、上記の2分の1とします。

※2 財産分与、慰謝料なども伴うときは、その経済的利益の額を基準にして、妥当な額を加算することがあります。

倒産整理事件

法人の破産 50万円以上
交渉・調停 20万円以上

刑事事件

着手金 20万円~50万円

報酬金

起訴前 不起訴 20万円~50万円
求略式命令 上記の額を超えない額
起訴後 無罪 50万円以上
執行猶予 20万円~50万円
求刑の軽減 上記の額を超えない額

※保釈や勾留の執行停止等の報酬金については、上記着手金及び報酬金とは別途、協議により定めます。

顧問料

顧問契約を締結した個人または企業に毎月お支払いいただくものです。 顧問料のお支払いによって、文書作成・法律相談・経営相談等は全て無料になります。ただし、事件が発生したときは別途着手金を要する場合もありますが、その場合は通常の価格より割引させていただきます。顧問料は会社の規模により異なりますが、無理のない形で、ご相談の上決めさせていただきます。

〒332-0032
埼玉県川口市中青木4-1-2 風1号館

月~金 10:00~17:00 
土・日・祝(場合によっては対応可能です。)

TEL:048-256-7015(代)FAX:048-255-2328